QajaqJPN 会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、Qajaq JPN,(カヤックジャパン)と称する。
※“Qajaq”は「カジャック」ではなく「カヤック」と発音します。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を千葉県富津市笹毛字船端61番地々先 笹毛漁具倉庫内に置く。
※上記はGreenlandersが事務局を担っていた当時の条項です。

(細則)
第3条 細則は幹事会の議決により制定し、又は改廃する。

(通知等の原則)
第4条 会員に対する通知、催告又は書類の送達(以下「通知等」という。)は、
・メーリングリストにより各メンバーに対し行う。
・会員の本会に対する通知等は、メーリングリストによって行う。
・前1項の通知等は、これを発した時になされたものとみなす。
・通知等により発せられた議題に対し、検討期間は1週間もしくは賛成が会委員の過半数に達した時点で可決されたものとし、これを過ぎ た場合は役員会にて採決を行う。
(2010.3追加)

(会則の見直し)
会則の見直しは、年に一度を原則とするが、重要と思われるものについては、都度行うものとする。
会則の見直しは、会員個々による発議とするが、決定に当たっては役員会の了解を持って修正、変更するものとする。
(附則)
本会則は2007年4月1日より執行する。

第2章 目的及び活動

(目的)
第5条 本会の目的は次のとおりとする。
・「トラディッショナルスタイルのカヤッキング」を自ら実践し楽しむこと。
・「トラディッショナルスタイルのカヤッキング」の普及に努めること。
・「トラディッショナルスタイルのカヤッキング」に関する情報の公開。
・Qaannat Kattuffiatの公認クラブへの参画→2010年8月オフィシャル入り達成
・グリーンランドでのチャンピオンシップへの選手派遣
・会員相互および外部との技術的・人間的交流。
☆トラディッショナルスタイルのカヤッキングとは☆
グリーンランドやアリュートに伝わるトラディッショナルパドルやスキンカヤック等を使用するカヤッキングスタイルで、それら自体(パ ドルやカヤック)やそれらに付随する道具(狩猟道具を含む)等を製作したり、使用することにより、北方に生まれたカヤックやパドルの 根源となる文化や風土を学び、楽しむこと等の総合的なことを意味する。

(活動)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
・トラディショナルスタイルのカヤッキングに関する調査研究、情報収集、配布。
・トラディショナルスタイルのカヤッキングの研究会、講習会、インターネットホームページの開設。
・その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第3章 会 員

(会員の資格)
第7条 本会の会員は、次のいずれかに該当する者であること。
・トラディショナルスタイルのカヤッキングに関する研究または活動に携わる者。
・トラディショナルスタイルのカヤッキングに関する普及促進に寄与し得る者。

(会員の種別)
第8条 本会の会員の種類は次のとおりとする。
・正会員 :個人 
・準会員:個人、法人または団体(いずれサブスクリプションを設けるという前提で)

(入会)
第9条 本会の会員たる資格を有する者は、会員の推薦により、ブロック代表の承認を得、そ の後、ブロック代表は総代表へ申請、総代表の承認を経て入会するものとする。
(2010.3修正)
ただし未成年の入会については、原則的に保護者の承諾を必要とする。
2.本会は入会の申請を行った個人、法人、団体について、次の各号の一に該当する場合に、入会を承認しない場合がある。また、承認後 であっても承認を取り消す場合がある。
・過去に第13条に定める規定により除名処分を受けている場合。
・入会手続き上、虚偽の申請、誤記または記入漏れがある場合、またはあったことが入会後に判明した場合。
・その他会員とすることを本会が不適当であると判断した場合。

(入会金及び会費)
第10条 入会金は無料とし、会費は1年間2000円とする。ただし、未成年は無料とする。 (2016.01修正)変更については、役員会が発議し、会員の過半数の了承の後に実施する。収支については、年一回、役員会が会員 に報告する。(201004)

(退会)
第11条 会員が退会しようとする時は、ブロック代表に申請し、ブロック代表は総代表へ報 告すること。(2010.3修正)

(資格喪失)
第12条 会員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
・第11条の規定により退会した場合。
・禁治産者または準禁治産者の宣告を受けた場合。
・死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合。
・第13条の規定により除名された場合。

(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合は、これを除名する事ができる。なお、除名した場 合には本人にこれを通知しなければならない。
・本会則に反する行為のあったとき。
・本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど本会の会員としてふさわしくない行為があったもの。
・第15条の規定に違反したもの。
・本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたすもの。

(遵守事項)
第14条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
・本会の維持、発展に協力すること。
・本会の正常な運営を妨げないこと。
・本会の会員は、本会が運営する他のネットワークの運用ルールを遵守しなければならない。

(禁止事項)
第15条 会員は、本会の活動において次の事項をおこなってはならない。
・法律に反する行為。
・公序良俗に反する行為。
・第三者に損害、不利益を与える行為。
・その他本会に損害、不利益を与える行為。

(免責)
第16条 会員が本会の提供した情報等の利用により被った損害に対し本会は賠償の責任を負わな いものとする。

第4章 役 員

(役員及び役員会)
・総代表 1名
・副代表 適宜代表が指名するもの1名
・ブロック代表  各ブロックに1名ずつ
・ブロック副代表 適宜ブロック代表が指名するもの各ブロックに1名
・他、総代表及びブロック代表で必要とする役員、総代表により指名するもの複数名
・総代表以外の書記、会計・事務、その他運営に携わる役員は総代表の指名によりブロック代表、他から選出する。
・各役員・運営委員は目的を遂行する為に連携・協力すること。
・役員会は上記役員が必要があるときに適宜開催するものとする。
・役員の選出にあたっては、会員から各役員への立候補もしくは会員からの推薦を得た者で、選挙を行い会員の過半数を超える信任を得る こと。(2010.3追加)
選挙は、総代表については会員全員で行い、ブロック代表についてはブロック内で行う。。(2010.3追加)
(任期)
・役員の任期は2ヵ年とし、最長二期とする。(2013.2修正)
・新年度スタートを1月とする。改選自体は新年度スタートの一ヶ月前までに行い、諸々の引継ぎを行なうものとする。(2017.6修 正)
・また、役員の任期満了といえども後任が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。
・途中で生じた欠員は役員会でその後任者を決定し、その任期は前任者の残期間とする。

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